病院は主に、入院治療を必要とする患者の治療を行う場所です。
特に大学病院や総合病院などのような規模の大きい病院は、設備が充実しており、より専門的な治療を行うことができます。
医療法によれば、病院は20床以上の病床を持ち、傷病者に対して科学的かつ適正な診療を与えることができる施設とあります。
病院の医師または歯科医師、看護師、その他の従業員などの人数や、施設の種類などは、省令で定められています。
そして病院を開設する場合には、それぞれの承認要項および都道府県知事の許可が必要となります。
病院の種類には、より高度な医療を提供できる特定機能病院や、特定の疾患に対する病床をもつ精神病院や、結核病院のように専門的な病院もあります。
診療所とクリニックは、通院して診療を行う医療施設のひとつとされており、名称は違いますが、同じ意味で使われます。
一方医院は「医療を提供する施設」として使われているため、診療所または病院でも使われることがあります。
診療所は医療法において、医師もしくは歯科医師が診療を行う場所とされています。
診療所は病院と違い、患者を入院させるための病床を持たない、あるいは病床が19床以下の施設であり、主に外来患者を診察・治療をする場所です。
診療所・クリニック・医院の名称は、許可や届出上、自由に呼称することはできますが、紛らわしい名称にすることはできない規定になっています。
病院と診療所の大きな違いは以下のようになります。
■ 病床が20床以上の入院設備のある施設
■ 医師・看護師・薬剤師等について最低限配置しなければならない人数の規制がある
■ 病床を持たないあるいは19床以下の施設
■ 管理者たる医師1名のほか特に人数の基準がない
診療に関しては、高度な治療を行える病院を選びたいところですが、医療費が診療所よりも高かったり、待ち時間も余計に待たされたりすることがあります。
診療所でも十分に対応できる場合や、どの診療科に行けば良いかわからない場合には、診療所を受けてから判断しても良いでしょう。