処方せんは、医師が治療に必要な薬の名前・量・使用方法を書いたもので、薬そのものではありません。
厚生労働省の基本政策により、原則として外来で診察を受けた場合、院外処方せんが発行されます。発行された処方せんを院外の保険薬局に提出することで薬を受け取ることができます。
院外処方せんは日本全国どこでも有効なため、自宅や勤務先の近くの調剤薬局(保険薬局)で調剤してもらうことが可能です。
処方せんは患者の治療に必要な調剤情報が書かれており、紛失してしまうと必要な薬を受け取ることができなくなります。※
院外処方せんの再発行は医療保険が使えないため、全額自己負担となります。
また、院外処方せんには有効期限があります。発行日を含めて4日間(土曜日・日曜日・祝日も含む)と法律で定められております。この有効期限が過ぎてしまった場合も全額自己負担となるため、注意が必要です。
※一部の医薬品(処方箋医薬品以外)については、医師の処方せんがなくても販売している薬局もあります。
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